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	<title>河端法律事務所</title>
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	<description>岡山で弁護士をお探しなら河端法律事務所にお任せください。自己破産、個人再生などの債務整理、時効援用、相続放棄、遺産分割に注力しています。無料駐車場あり。地域密着で安心してご利用いただける法律事務所を目指しています。</description>
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	<title>河端法律事務所</title>
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		<title>自己破産や個人再生は周囲に秘密にできるか。</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[自己破産や個人再生のご相談でたまにいただくのが、自己破産や個人再生といった手続を周囲に秘密でできるか、というものです。この点について、まず破産でも個人再生でもその手続を行いますと、2～3回は政府が発行する官報に掲載されま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>自己破産や個人再生のご相談でたまにいただくのが、自己破産や個人再生といった手続を周囲に秘密でできるか、というものです。この点について、まず破産でも個人再生でもその手続を行いますと、2～3回は政府が発行する官報に掲載されます。この官報というのは一定の事項を世間に知らせるために日本国が発行している新聞ですので、そこに掲載されるわけですから、厳密な意味では秘密にできないようにも思います。</p>



<p>しかしながら、官報はよほど専門的な事業者しか契約していませんし、裁判所の破産や再生の欄を毎日全面チェックしているというのはさらに稀になります。インターネットの官報では、以前は名前か住所を入れれば簡単に検索できたのですが、破産者マップなどよからぬ目的に流用されるということで、一切検索が出来なくなり、探すことはほぼ不可能になりました。そういうわけで、官報から周囲にばれるということは、周囲に毎日官報の破産・再生の欄を全面チェックしている人でもいなければまずない、ということになります。</p>



<p>次に、債務整理の手続を受任するとCICやJICCといった信用情報機関に事故情報が登録されることになります。しかし、信用情報というのは原則として与信時など信用情報が必要な場合にしか利用できません。そのため、金融機関でも与信情報を管理している部署でしか利用されないものですので、ここからばれるといったことも普通はないです。</p>



<p>また、市町村は身分証明書という、破産をしていないことの証明書を発行する業務を取り扱っていることから、市町村の当該担当課の人はその市町村の破産者の情報を知っていることになります。そのため、市町村の身分証明の担当課に知り合いがいるとばれる可能性はありますが、このような場合も滅多にないかと思います。ただ、人口の極めて少ない自治体などの場合は悩ましい部分ではあります。</p>



<p>以上が公的な発表や手続などでばれる可能性がある場合です。それ以外では、例えば戸籍に掲載されるとか、そういうことはありませんし、破産者マップもいまのところは閉鎖されています。破産の債権者集会の当日に、裁判所の債権者集会が行われる部屋の前に張り出される、その日の債権者集会の一覧表にも氏名は掲載されますが、これはその当日に裁判所に来て、さらにその部屋の前を通りかかった上で一覧表に目を通すまでしないと分からないので、ここからばれるというのはかなりのレアケースと思われます。</p>



<p>次に、破産で制限される資格との関係で勤務先に申告しなければならない場合はあります(個人再生では資格制限はありません)。破産をする場合、有名なところでは警備員や保険の外交員の仕事は行うことができません。そのため、これらの仕事をしている場合は、破産手続の際はいったん担当から外してもらうなどの手当てをする必要がありますので、その過程でばれる可能性はあります。勤務先から借り入れていたなどで、破産により退職を余儀なくされたという場合は、退職理由は必ずしも周囲に分かるわけではないので、ケースバイケースと思われます。</p>



<p>また、借金の返済が遅れて債権者から訴訟を起こされ、給与の差押えを受けてしまった場合、勤務先に裁判所から執行関係の文書が届きますので、給料の差押えをされるぐらい借金の支払いに窮していた、ということは勤務先にばれますが、給与の差押えをされているかどうかと破産・個人再生をするかどうかは一応は別問題ですので、破産や個人再生までばれるかは別問題です。</p>



<p>以上とは別の観点から、破産や個人再生に必要な書類を集める過程でばれる可能性がある場合があります。破産でも個人再生でも、家計収支表という一ヶ月の家計の収支を記載したものを数ヶ月分提出しなければなりません。そのため、一人暮らしなら問題はありませんが、結婚されている方ですと、配偶者の協力がなければ収入や支出が分からない、という場合はここでばれる可能性があります。また、保険証券や銀行の通帳なども提出しなければならず、個人再生の場合は配偶者の給与明細や源泉徴収票などまで必要なため、配偶者の協力なしにこれらの書類の入手が困難な場合は、やはり入手の過程でばれる可能性があります。また、自動車などローンで購入しているものについては、完済していない限り、破産や個人再生手続に入る場合は債権者に返還しなければなりません。ローンを払えなかったからといって必ずしもイコール破産というわけではないのですが、借金が払えていない、ということはばれてしまうことになります。さらに、破産でも個人再生でも、退職金証明書という現在退職した場合の退職金額が分かる書面を裁判所に提出する必要があり、これも会社にばれる可能性が出てくるものとなっています（結婚をしている方なら離婚の財産分与の計算で必要とか、そうでない場合でも、何らかのローンなどを組むのに必要とか、そういった言い訳で取得できれば問題ないのですが）。</p>



<p>その他に、借り入れの中に保証人がついているものや連帯債務のものなどがある場合は、破産や個人再生手続に入ると保証人や連帯債務者の方に請求がいきますのでばれます。ご家族やご親族から借金をしていた場合は、完済していない限りは破産や個人再生の債権者一覧表に掲載することになり、その場合は裁判所から借金をしていたご家族やご親族に破産や個人再生に当たっての連絡文書が送付されることになりますので、やはりばれます。また、ご家族やご親族にお金を貸していた場合も、破産などの過程で貸していたお金の返済を請求しなければならない場合があり、それが管財人という破産手続上裁判所が選任する特別な役割の人により行われることがありますので、このような場合もばれることがあります。ご親族と共有の遺産があったり財産があったりという場合も、破産などの過程で財産を処分しなければならない場合があり、そこでばれる可能性はあります。</p>



<p>破産や個人再生でばれるといえば大体以上の部分ですが、弁護士から依頼者の方にどうしても郵便物を送らないといけない場合はあり、そのような場合、茶封筒を利用するなどしてなるべく分かりにくい形で送りはするのですが、ごくまれにご家族の中に他の家族の郵便物を勝手に開封される方がいないわけでもなかったり、少なくとも事故情報の登録により、普通であれば可能なカードを作ったりローンを組んだり借金をしたりといったことはできなくはなるわけです。そのため、なるべくばれないように進めた結果幸いなことにばれなかった、という事例はもちろんあるわけですが、絶対ばれないというのは残念ながら保証はできないところがございます。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自己破産と財産の処分(退職金・貸付金・その他)について</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 03:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[前回までに、預貯金、自動車、保険、不動産について解説いたしましたので、今回は退職金、貸付金を中心にそれ以外の財産について解説いたします。 まず、退職金があるかないか、退職金がある場合はいくらあるかを裁判所に申告するため、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>前回までに、預貯金、自動車、保険、不動産について解説いたしましたので、今回は退職金、貸付金を中心にそれ以外の財産について解説いたします。</p>



<p>まず、退職金があるかないか、退職金がある場合はいくらあるかを裁判所に申告するため、退職金額が分かる書面もしくは退職金が計算できる退職金規程のコピーなどが必要になります。ただ、なかなかご勤務先に破産するため退職金証明書が必要とは言いにくいところがございますので、例えば離婚調停のために必要とか、借り入れのために必要とか、老後のための投資を検討するために必要などと別の理由を付けてご取得されている方が多いかと思います。退職金は支給金額がそのまま財産として扱われるわけではなく、退職が近い場合は4分の1、退職まで期間がある場合は8分の1が財産として扱われます。例えば、退職まで期間がある場合で退職金額が160万円の場合は、その8分の1で20万円が財産ということになります。退職までどれぐらい期間があれば期間があることになるのかはケースバイケースとはなりますが、1～2年当たりが分水嶺のように思われ、少なくとも5年以上ある場合は8分の1となる可能性が高いです。</p>



<p>問題は、退職金の8分の1が財産となったとして、その金額が20万円を超える場合です。その場合は原則として管財事件となってしまい、退職金の8分の1の金額を管財人に支払う必要性が発生します。その金額を支払うために退職するというわけにもいきませんので、このお金を用意するのが難しいとなると、個人再生など別の手続を考える必要性も出てきます。</p>



<p>次に、誰かにお金を貸し付けている場合は、その貸付金額が財産となります。単純にお金を貸し付けているというだけでなく、誰かの借金を保証人として肩代わりした場合の求償金債権なども含まれます。ただ、貸しているお金が簡単に返ってくるなら苦労はしないわけでして、通常はなかなか回収が難しい場合が多いでしょう。そのため、回収が難しいということが裁判所にある程度認めてもらえれば価値なしとしてもらえる場合もあります。もっとも、回収ができそうな場合は管財事件となり、管財人が回収を行うことになる場合もあります。</p>



<p>それ以外の財産で問題になる場合があるのは、ご勤務先での積立金や、10万円以上の価値がある動産、株券・債券、敷金などです。ただ、住んでいる住居の敷金は精算時にある程度差し引かれることを前提に計算されますので、問題になる場合はあまりないように思います。株券は、法人などの代表者をされている場合にその価値が問題になる場合があります。動産は、生活に不可欠な衣服・寝具・家具・台所用品などは差し押さえ禁止財産とされていますので、これらが問題にある場合はありません。これに加えて、スマートフォンやパソコン、テレビ、洗濯機など一般家庭に通常あるものも概ね問題になるということはありません。但し、高額な物は換金対象となる場合があります。</p>



<p>これら以外で問題になるのは偏頗弁済です。偏頗弁済とは、破産しそうな状況になって以降に、一部の債権者にだけ行った義務のない高額の返済のことを言います。よくあるのは、借金の返済が厳しくなって、保険を解約したり自宅を売却したりで大きなお金が入った場合に、親族や知人に優先して借金を多めに返済するような場合です。偏頗弁済については、破産手続が開始された場合、管財人が弁済金されたお金を取り返すことができます。これを否認手続と呼びます。破産では全債権者が平等に扱われなければならないので、不平等な弁済については無効となってしまい、管財人によって取り返されることになります。どのような状況になったら破産しそうな状況といえるのかはケースバイケースですが、支払いを停止した、つまりほぼ借金の返済ができなくなった時から遡って1～3年前に行われた不平等返済はこれに当たる可能性があると考えた方が良いかもしれません。従って、親族や知人に迷惑をかけたくない、という場合は他の手続も検討することになります。</p>



<p>以上のように、破産をする場合、各財産について問題がないかどうか慎重に検討しなければ思わぬトラブルが発生する場合があります。ご心配な場合はまず専門家へのご相談をお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自己破産と財産の処分(保険と不動産)について</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[前回は預貯金と自動車について解説いたしましたので、本日は財産のうち保険と不動産について解説いたします。 まず、保険は解約返戻金の金額で判断されます。一定金額(概ね20万円前後)以上の解約返戻金額がある保険は処分する必要性 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>前回は預貯金と自動車について解説いたしましたので、本日は財産のうち保険と不動産について解説いたします。</p>



<p>まず、保険は解約返戻金の金額で判断されます。一定金額(概ね20万円前後)以上の解約返戻金額がある保険は処分する必要性が発生します。保険が誰の保険であるかは契約者の名義で判断されますので、ご両親が勝手にご本人名義で保険の契約をしていることがたまにありますが、このような場合もご本人名義の保険として扱われます。ただし、保険金がご両親名義の預貯金口座から引き落とされていた場合など、ご両親名義の保険であることを立証できるような資料があれば、ご本人名義の財産として処分しなくても済む場合はあります。</p>



<p>不動産については基本的に査定を取っていただくことになり、その査定金額で判断されます。やはり一定金額(概ね20万円前後)以上の価値がある不動産は処分する必要性が発生します。住宅ローンなどで借金の担保が入っている場合は、査定金額からその借金残高を差し引いた金額で判断されます。</p>



<p>よく問題になるのはご両親などがお亡くなりになった後に登記名義が移転されず放置されている不動産で、これは法定相続分で相続されたものとして扱われますので、一定金額以上の価値がある場合は処分が必要になります。2024年4月1日に相続登記は義務化されてもいますので、相続した不動産については早期に処理しておくことをお勧めします。</p>



<p>なお、保険や不動産の価値が高く、例えば借金の総額が200万円である一方で、保険の解約返戻金や不動産の価値が200万円あったりするような場合は、財産を売却すれば借金を完済できる可能性が高い以上破産状態とは認められず、破産ができないという事態になる場合もあります。</p>



<p>財産の処分が必要か、手元に残せるかどうかは微妙な判断が必要な場合もございますので、詳細は専門家にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自己破産と財産の処分(預貯金と自動車)について</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 07:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[自己破産を行う場合、所有している財産を処分しなければならないのではないかと不安に考えられる方も多いのではないかと思います。本日は財産のうち預貯金と自動車の処分について解説いたします。 まず、預貯金については、普通預貯金は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>自己破産を行う場合、所有している財産を処分しなければならないのではないかと不安に考えられる方も多いのではないかと思います。本日は財産のうち預貯金と自動車の処分について解説いたします。</p>



<p>まず、預貯金については、普通預貯金は原則として99万円までは手元に残せますので(これを自由財産と言います)、原則として処分する必要はありません。ただ、その預貯金が腕時計を売却したお金だとか、保険を解約したお金だとか、退職金だとか、自動車を売却したお金だとかいったように、何かを現金化したお金である場合は、現金化する前のものと同じものとして扱われてしまい、処分が必要になる場合があります。また、借金の合計が130万円なのに、99万円の預貯金がある場合などは、そもそも借金を返せるので破産状態ではないのでは、ということで破産が通らない場合もあります。</p>



<p>これと異なり、定期預金・定額預金は一定以上の金額の場合、原則として処分する必要があります。従って、定期預金・定額預金はできるだけない方がいいでしょう。一定の金額がいくらかは裁判所によって異なりますが、10～30万円以上の場合が多いように見受けられます。</p>



<p>預貯金が誰の預貯金かは基本的に名義人によって判断しますので、ご両親が知らないうちにご本人名義で勝手に預貯金を作っていた、という場合でも原則としてご本人の預貯金として取り扱われます。</p>



<p>預貯金でもう一つ注意しなければならないのはローンなどの借り入れを行っている銀行による口座凍結です。弁護士から受任通知が届くと銀行は口座を凍結してその時点での口座残高を自行の借金返済に充て、利用をできなくしてしまいます。4ヶ月前後で口座凍結は解除されますが、その期間原則として口座の利用が全くできなくなりますので、各種利用料の引き落とし口座や給与の振込先の変更などが必要になります。</p>



<p>自動車は、ローンを組んで購入していてまだローン完済前の場合やリース車両の場合は、破産手続きの開始により、ローン会社・リース会社に返却する必要があります。ただ、銀行系のローンで自動車の所有者が金融機関やディーラーではなくご本人名義となっている場合は、返却が不要な場合があります。</p>



<p>もっとも、自動車も一定の年式より新しいもので、かつ一定以上の価値があるものは処分の対象になりますので、債権者への返却が不要でもこの条件に当てはまる場合はどちらにしても処分が必要となります。まとめますと、自動車で手元に残せるのは自分の名義(もしくはローン完済済みで名義変更をしていないだけ)の自動車でかつ一定の年式より古いか、一定の年式より新しくても一定以下の価値しかない場合ということになります。一定の年式がどれぐらいかも裁判所によって異なりますが、7年以上といする場合が多いように見受けられます。但し、高級車やプレミアの付いているものなど特殊な自動車についてはこの限りではありません。</p>



<p>自動車ローンに連帯保証人がついている場合、連帯保証人が支払いを継続するという条件で自動車をそのままにできたというような場合もありますが、この取り扱いが可能かどうかは債権者によって異なります。</p>



<p>財産の処分が必要か、手元に残せるかどうかは微妙な判断が必要な場合もございますので、詳細は専門家にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メリットが多い債務整理手続：個人再生</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 06:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[借金の支払いの負担を軽くする債務整理手続には、大きく分けて任意整理、自己破産、個人再生の３つの手続があります。ここで任意整理は債権者と話し合いで解決する方法で、話し合いのため債権者が納得してくれない場合は整理できず、近年 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>借金の支払いの負担を軽くする債務整理手続には、大きく分けて任意整理、自己破産、個人再生の３つの手続があります。ここで任意整理は債権者と話し合いで解決する方法で、話し合いのため債権者が納得してくれない場合は整理できず、近年は債権者も経営状況が苦しいため和解条件も厳しくなり、あまり負担の軽減にはならない場合が多いです。</p>



<p>借金の支払いの負担を大きく軽減するにはやはり自己破産や個人再生といった裁判所を使った手続を行った方が良いことになります。破産は借金の支払い義務を免除＝ゼロにする制度であり、個人再生は負債総額に応じて借金の8～9割をカットする制度です。ただ、破産は借金の支払い義務を完全に免除してしまう強力な制度であるため、借金の原因によっては免責が許可されない場合があり、また99万円までの現金・普通預金以外の財産は処分や清算を求められる場合があります。</p>



<p>個人再生は借金の1～2割もしくは個人再生を行う方の資産総額を36～60回の分割払で支払うことになりますので、その分だけ破産ほど制限が厳しくありません。免責不許可制度がないため、パチンコや競馬、競艇などのギャンブル、FXや信用取引などの投機行為でできた借金でも問題なく減額されます。また、個人再生は個人再生をする方の資産総額が借金の1～2割より高額の場合、資産総額の支払いをする必要があります。例えば借金の総額が800万円で、資産総額が200万円の場合、借金は8割カットで160万円になりますので、資産総額200万円の方が高額になりますから、この場合は200万円を36～60回払いで返済することになります。</p>



<p>しかし、反対にいえば200万円を支払いさえすれば200万円までの財産なら問題なく保有しておけるということです。退職金がある場合や残しておきたい保険がある場合、比較的年式の新しい自動車を持っている場合などは、大変便利に使える場合があります。なお、住宅ローンが残っている住宅は住宅ローン特別条項付き個人再生という制度で別枠扱いにできるので、個人再生の場合は住宅を残しやすいというメリットもあります。</p>



<p>もちろん、ローンやリースで購入したものは原則として手放さなければならない、保証人がいる場合は保証人に迷惑がかかる、信用情報がブラックになるなど破産と同じようなデメリットもあります。</p>



<p>現在の手持ち資産の総額と借金の総額を十分に把握して適切な債務整理の手段を選択することで財産的な損失を最低限にすることができる一方で、間違った方法を選択してしまうと借金も残るし財産も失ってしまう、ということになりかねません。岡山で借金の支払いにお悩みの場合はぜひ弁護士にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続放棄をしても不動産の管理責任は残るという誤解</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 05:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[ここ数年、親族が亡くなって相続することになったが、遺産の中に使い道がない・売れない・管理コストや固定資産税ばかりかかって困る負動産がある、といういわゆる負動産の相続放棄についてのご相談が増えています。その中でご相談者から [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>ここ数年、親族が亡くなって相続することになったが、遺産の中に使い道がない・売れない・管理コストや固定資産税ばかりかかって困る負動産がある、といういわゆる負動産の相続放棄についてのご相談が増えています。その中でご相談者から、インターネットで検索していたら「不動産を相続放棄しても管理責任はなくならないので、相続放棄をしていても遺産の中にあった不動産はちゃんと管理し続けないといけない。」という説明が書かれていたが本当か、と聞かれることもあります。</p>



<p>しかし、これは大きな誤解です。原則として相続放棄をすれば遺産である不動産の管理義務もなくなります。民法940条は次の通り定めています「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」。つまり、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」ですから、相続放棄の時に相続財産を占有していなければ管理義務は負いません。</p>



<p>つまり、相続放棄の時にその負動産に住んでいたり事務所などとして使用していたり耕作していたりするなど現実的な支配をしていない限りは、管理責任は負わない＝相続放棄すれば後は知らんぷりで構わない、ということです。ただし、民法940条がこのように改正・施行されたのは2023年4月1日以降ですので、この規定が適用されるのは2023年4月1日以降に開始した相続となります。</p>



<p>では、それ以前に開始された相続については管理責任はどうなるでしょうか。それ以前は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言がありませんでしたので、管理責任を負うようにも思われます。しかし、この管理責任はあくまで他の相続人に対して負うものであるなど様々な解釈があり、必ずしも一義的に管理責任を負うとはされていないのが実態です。当事務所ではこれまで法改正前の事案でも負動産の相続放棄を何件も行っておりますが、今のところ責任を追及されたことは皆無です。</p>



<p>以上のとおり、法改正後の場合はまず管理責任は負いませんし(実際、負動産上の植栽や雑草、建物などで困っているという苦情が相続放棄後に自治体や警察、近隣住人などから来たことはありますが、相続放棄した、といえばそれ以上は何も言われておりません。)、改正前でもほぼほぼ負わないと考えていただいても良いかと思います。負うのは相続放棄時に相続財産を現に占有している場合です。</p>



<p>なぜ最初のような相続放棄をしても管理責任を負う、という誤解が一部において流布しているのかは分かりませんが、いずれにしても負動産の管理責任を負いたくない場合は相続放棄をするのがベスト、ということになります。ただ、相続放棄をすると他の相続財産も相続できなくなってしまいますので、これを防ぎたいのであれば、生前から計画的に負動産以外の相続財産を相続人に生前贈与するなどして負動産以外の財産を処理しておく必要があります。相続放棄は相続財産の存在と相続開始の事実を知ってから3ヶ月が経過するとできない、というのが法律ですが、この期間を過ぎていても相続放棄が認められる場合は意外にあります。岡山で相続放棄のご相談の際は、ぜひ弁護士にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>所有者不明土地問題などに対応するための民法・不動産登記法の改正と、新法の成立。</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 05:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[令和3年4月21日、所有者不明土地問題などに対応するための民法・不動産登記法の改正や新法が参院本会議で可決・成立しました。 特に影響が大きいと考えられるのは今のところ下記の事項と思います。 １．隣地から伸びてくる枝の切除 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full vk_block-margin-sm--margin-bottom"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="765" height="510" src="https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am100_sc007.jpg" alt="" class="wp-image-2541" srcset="https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am100_sc007.jpg 765w, https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am100_sc007-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 765px) 100vw, 765px" /></figure>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">令和3年4月21日、所有者不明土地問題などに対応するための民法・不動産登記法の改正や新法が参院本会議で可決・成立しました。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">特に影響が大きいと考えられるのは今のところ下記の事項と思います。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">１．隣地から伸びてくる枝の切除</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　これまでは隣地の所有者に枝の切除を請求できるだけでしたが、改正法施工後は、竹木所有者に催告したにもかかわらず、相当期間内に切除されないｏｒ竹木所有者を知ることができず、またはその所在が知れないときｏｒ急迫の事情があるときは自ら枝を切除することが出来るようになります。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">２．共有物の変更について</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　形状・効用に著しい変更を伴わない、いわゆる軽微変更は管理行為とされ、また、共有物の利用方法の変更も管理行為であることが明確となり、いずれも持分価格の過半数で決することができることになります。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">３． 相続放棄時の管理義務について</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　相続放棄者のうち、相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有していた者のみに自己の財産におけるのと同一の注意をもった管理義務が課されることになります。これまでは相続放棄者全員に自動的に管理義務が課されていました。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">４． 遺産分割に関する改正</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　相続開始時から10年を経過した後の遺産分割の場合、寄与分・特別受益の規定が適用されない、つまり寄与分があっても請求できず、他の相続人に特別受益があっても具体的相続分の減額を主張できなくなります。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">５．相続登記の義務化</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　相続や遺贈で不動産の所有権を取得した相続人や受遺者は、①自己のための相続の開始を知り、かつ当該不動産の所有権取得を知った日から、②3年以内に、③所有権移転登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請義務の履行を怠ったときは10万円以下の科料に処されることになります。<br>　ただし、 相続人申告登記という登記が新たに創設され、相続人は、登記名義人の法定相続人である旨を法務局に申し出ることでも、相続登記の申請義務を果たしたことになります。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">６．所有権登記名義人の住所等の変更登記義務</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　所有権登記名義人は氏名や住所に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。正当な理由無く怠ったときは5万円以下の科料に処せられます。</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">７．土地所有権の国庫帰属制度</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">　概ね以下の要件が揃った場合に土地の国庫帰属を請求できる制度の創設が予定されています。<br>　　①境界が不明でなく、所有権に争いがない<br>　　②担保権・用益物権が設定されていない<br>　　③通路など他人による使用が予定されている土地でない<br>　　④土地上に建物がない<br>　　⑤管理・処分を阻害するような工作物・樹木等または地下埋設物がない<br>　　⑥土壌汚染がない<br>　　⑦管理・処分に過分の費用・労力を要するような崖地でない<br>　　⑧その他管理・処分に過分の費用・労力を要する土地として政令で定めるものに当たらないこと<br>　　⑨土地の管理に要する10年分の費用を考慮して算定される負担金を納付すること(法務省資料で参考的に上げられている金額は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円)</p>



<p class="vk_block-margin-0--margin-bottom">○まとめ</p>



<p>　相続登記の義務化・所有権登記名義人の住所等の変更登記の義務化は大きいですが、相続人申告登記制度もできるので、そう大変なことにはならないように思います。<br>　いらない土地を手放したい問題については、土地所有権の国庫帰属制度はあまり役に立たないでしょう。いらない土地というのは境界を明確にする意味もない価値しかないため、境界不分明な場合が多いでしょうから。むしろ、相続放棄制度において、相続放棄時に占有していなければ管理義務が課されないことの明確化の意義の方が大きいですね。これで、相続放棄時にその不動産を占有してさえいなければ、相続放棄で不動産を合法的に捨てることができるわけです。相続放棄なので他の財産も相続できなくなってしまいますが、それは生前に何とかしておけば対策は可能でしょうし。<br>　また、不動産をしっかり管理したい、という人のためにも今回の改正はかなり使える制度になっています。他にも管理制度という裁判所が関与する制度も新たに創設されることになり、これもなかなか大きな改正と言えますが、まだ詳細が未定であるため、解説は別項に譲りたいと思います。</p>



<p>　いずれにしても、これまでは相続放棄をしても管理義務が残るため、不要土地の相続をしたくない場合にどきどきしながら相続放棄をしなければならなかったのが、相続放棄時に占有していなければ相続放棄によって堂々と知りませんと言えるようになった、というのは大きいのではないかと思います。<br>　国庫帰属が厳しいためその意味ではどうかというところもありますが、今回の各種改正・新法は上手に使えば比較的使い勝手の良いものになる可能性を秘めているといえるため、しっかり活用していきたいところです。</p>



<p class="vk_block-margin-lg--margin-bottom">　なお、今回の改正で寄与分・特別受益の主張が相続開始後10年に制限されることになりましたので、長期間相続紛争を抱える予定がある方はこの点にも要注意でしょう。</p>
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		<title>海外の銀行預金口座は差押えできるか</title>
		<link>https://kawabata-bengoshi.com/column/2526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[河端法律事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 05:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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					<description><![CDATA[海外の銀行の海外の口座の差押えは可能でしょうか。 最近はインターネットが発達し、容易に世界の情報が入手できるようになった上、国際化が進んで海外に在住する人も増えていますので、海外の銀行に口座を開設する日本の方も増えており [&#8230;]]]></description>
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<figure class="wp-block-image aligncenter size-full vk_block-margin-sm--margin-bottom"><img decoding="async" width="765" height="510" src="https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am900_bs054.jpg" alt="" class="wp-image-2543" srcset="https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am900_bs054.jpg 765w, https://kawabata-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/01/am900_bs054-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 765px) 100vw, 765px" /></figure>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">海外の銀行の海外の口座の差押えは可能でしょうか。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">最近はインターネットが発達し、容易に世界の情報が入手できるようになった上、国際化が進んで海外に在住する人も増えていますので、海外の銀行に口座を開設する日本の方も増えており、その口座を差し押さえられないかという相談も見受けられるようになりました。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">例えば、あなたが誰かにお金をダマし取られたとしましょう。そのお金を取り戻すには、まずダマされたお金の返還を求める訴訟(損害賠償請求訴訟)を裁判所に起こして、勝訴判決を得なければなりません。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">その訴えを起こす裁判所が日本の裁判所になるか、海外の裁判所になるかは、普通は訴える相手方の住所がどこにあるかによります。相手方が日本に住んでいれば日本の裁判所、海外に住んでいれば海外の裁判所です。ただ、相手方が海外に住んでいても、例えば上の例の詐欺のような不法行為の場合は、不法行為が行われた場所にも管轄が認められますので、相手方が海外に住んでいても日本の裁判所に訴えを起こすことができます(詐欺行為が日本で行われ、詐欺をした相手方が提訴時に海外に住んでいる場合は、海外送達などの方法で相手方に訴状を届けることになります)。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">次に、銀行口座を差し押さえるには、判決を使って強制執行の手続をしなければなりません。強制執行というのは無理やりお金を取っていく手続ですから、公権力による強制権限の行使です。従って、日本の判決では、原則として日本にある財産にしか強制執行はできません。日本以外の国にある財産に強制執行しようとしても、日本以外の国で日本の裁判所が強制力を行使することはできないので、差押えはできないのです。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">銀行口座を差し押さえる場合、最終的には差し押さえた口座のある銀行窓口に行って払戻しを受ける必要があります。日本国外の銀行は、日本の裁判所が出した強制執行命令に従う必要が無いので、日本の裁判所が出した書類を持って行っても無視されるだけということです。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">日本と相互協定を結んでいる国であれば、日本の裁判所が出した判決に、その国の裁判所で改めて執行文をもらうことで強制執行をすることができます。反対に、そのような国であれば、その国の判決を使って、日本の裁判所で執行文をもらって、日本の財産に執行することもできます。アメリカなどがそうです。相互協定を結んでいる国であれば、執行手続だけ国外の裁判所を利用すれば良いということになります。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">しかし、例えば中国などの国の場合は相互協定がなく、日本の裁判所が出した判決は通用しません。従って、このような国にある預金口座などの財産に強制執行をするには、提訴の段階から中国の裁判所で手続を進める必要があります。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">日本の弁護士には中国の裁判所での代理権はありませんので、中国で訴訟をするには、中国の弁護士(律師)に依頼するか、本人で訴える必要があります。裁判は全て中国語で行われますから、日本語の資料は全て中国語に翻訳しなければなりません。適用される法律は当然ながら中国法です。翻訳や中国までの往復旅費、律師に依頼した場合は律師の報酬など多額の費用が掛かることになります。</p>



<p class="vk_block-margin-md--margin-bottom">また、上で出てきた海外送達(日本国外にいる相手に訴状を届ける手続)や、日本の裁判所の判決を使用して執行手続を海外の裁判所で行う場合も、翻訳費用等が必要になりますし、このような手続に精通している日本の弁護士は必ずしも多くありません。</p>



<p class="vk_block-margin-xl--margin-bottom">以上のように、海外の口座を差し押さえるのは、実際のところ極めてハードルが高いです。もし海外の口座を差し押さえを検討する場合は、慎重な検討が必要ということになります。</p>
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