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〒700-0811 岡山県岡山市北区番町1丁目11-21

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債務整理のご相談をお考えの方へ

債務整理のご相談について

◆ ご相談にあたっての注意事項

 ○ 相談料は初回1回に限り無料とさせていただいております(通常は60分5,400円です)。初回につきましては、相談料以外の費用もいただいておりません。
 
 ○ ご相談の際にお持ちいただきたいもの(難しい場合はざっとまとめていただくだけでも構いません)    

  1. 現在の借金の状況がわかるメモ(債権者の名前、保証人がいるかいないか、借金の残高、いつから借りているかなどが分かると助かります。)
  2. 1の借金の状況については、クレジットカード、銀行、消費者金融、日本政策金融公庫や保証協会などの事業系金融機関だけでなく、奨学金、自動車ローン、その他電化製品や時計など物品購入のローン、個人からの借り入れ、税金や公共料金の滞納、家賃の未払いなどもご記載いただけると助かります。
  3. クレジットカードなど利用されていたカード(ETCカードも含みます)。
  4. 認め印で構いませんので印鑑
  5. もし既に訴訟を起こされている場合は、訴状や裁判所からの連絡文など

 
 
 ○ ご相談時間は内容によっては2時間ほどかかる場合もございます。通常は1時間〜1時間30分程度で終了することが多いです。
 
 ○ ご相談だけでももちろん構いませんが、電話やメールでの相談には対応しておりません。
 
 ○ ご契約の際の弁護士費用については分割払い(月額10,000円〜)でのお支払いにも対応しております。
 
 ○ 依頼者の方とのご連絡は、郵送、電話、メールの方法を利用しております。
 
 ○ →個人再生手続の詳しい説明はこちらをクリック

ご依頼後のよくある流れについて

  1. 受任通知の発送、必要書類の収集と家計簿の作成

    まず、弁護士から債権者に対して受任通知を送付し、電話や手紙による請求を停止します。また、裁判所への申し立てに必要な書類(住民票などの公的書類や、預金通帳や保険証券・解約返戻金証明書、車検証などの財産関係の書類)を集めていただくことになります。さらに、裁判所への提出が必要な書類として、毎月の家計簿がございますので、家計簿の作成も行っていただくことになります。個人再生の場合、将来的に返済することになる金額の毎月の積み立てが必要になりますので、積み立てを開始していただくことになります。
  2. 書類収集後の打合せ、裁判所への申し立て

    書類がほとんどそろった段階で、1度打合せをさせていただくことになります。通常は1〜2ヶ月後となっている場合が多いです。その後、基本的には郵送や電話、メールでのやりとりなどで裁判所への提出が必要な書類を完成させます。ただ、書類が多数の場合など、必要に応じて打合せを何度かさせていただくこともございます。 新規のご相談の際とあわせて、事務所にお越しいただく回数は、通常は少ない方で2回、多い方で4回程度となっております。
  3. 裁判手続

    現在、岡山の裁判所では、債務者の方ご本人が裁判所へ行く必要があるのは、自己破産で破産管財人が付く管財事件となった場合のみです。それ以外の場合は、通常は裁判所へ行く必要はございません(例外はあります)。そのため、裁判手続となった以降は、基本的に弁護士の方で進めさせていただくことが可能です。なお、裁判所へ行く必要が発生した場合、もちろん弁護士も同行・同席いたします。 
  4. 終了

    裁判所から終了の決定書(個人再生の場合は認可決定、破産の場合は免責許可決定など)が届けば事件は一段落です。破産の場合、ご多忙であれば、終了後の打合せを省略させていただいている場合もございます。個人再生の場合、手続終了後の債権者に対するお支払いなどの説明が必要となりますので、ほとんどの場合で終了後の打合せをさせていただいております。

     

     

河端法律事務所

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