―債務整理・時効援用
自己破産・個人再生事件、時効援用
当事務所では、自己破産、個人再生、過払い金請求などの借金・債務整理事件を取り扱っています。
自己破産をすれば、原則としてそれまでの借金を返済しなくてもよくなります。
また、事故情報が登録されることにより約7年間新たな借金ができなくなることや、保険の外交員・警備員など一部の職種に免責許可決定が出るまで就職できなくなること、保証人がいる場合は保証人に請求が行くこと、不動産や自動車などローン支払中のものは手放す必要が生じることなどを除けば、それほどデメリットも多くはありません。
さらに、住宅資金特別条項付個人再生手続を利用すれば、住宅ローンの支払いをそれまで通り継続することができるため、持ち家を残したままで住宅ローン以外の負債を80~90%と大幅に減額できる可能性があります。
2005年からの過去18年間で920件以上の債務整理事件(自己破産・個人再生は340件以上、任意整理は220件以上、過払金請求は380件以上)を取り扱ってきた質・量ともに豊富な経験と実績があります。
法人破産や管財人はもちろん、ギャンブルやFXなど免責不許可事由のある破産や2度目の破産、住宅資金特別条項付き個人再生といった様々な種類の事件をこれまで取り扱っております。
時効援用にも注力しており、多数の債権回収会社や消費者金融、信販会社に対して時効援用を行ってきた実績があります。支払督促の申立てや提訴をされてしまった後の時効援用にも対応しています。
借金の整理にも様々な方法がありますので、ぜひ1度専門家である弁護士にご相談ください。
主な業務内容
自己破産の申立て、個人再生の申立て、消滅時効の援用、任意整理、過払い金の請求など
主な費用
時効援用
着手金 | 成功報酬 | |
通常の場合 | 33,000円(税込み)~ | なし |
支払督促・訴訟対応が必要な場合 | 55,000円(税込み)~ |
着手金 | |
通常の場合 | 33,000円(税込み)~ |
支払督促・訴訟対応が必要な場合 | 55,000円(税込み)~ |
成功報酬 | |
なし |
※時効援用の着手金については
一括払いでのお支払いをお願いしております
自己破産
着手金 | 成功報酬 | |
通常の場合 | 298,000円(税込み・実費込み)~ | 免責を受けるために特別な対応を要した場合は55,000円(税込み)~ |
管財事件の場合 | 353,000円(税込み・実費込み)~ |
着手金 | |
通常の場合 | 298,000円(税込み・実費込み)~ |
管財事件の場合 | 303,000円(税込み・実費込み)~ |
成功報酬 | |
免責を受けるために特別な対応を要した場合は55,000円(税込み)~ |
※管財事件となった場合の予納金(裁判所にお支払いいただく手数料)は別にいただきます。弁護士費用は月額10,000円からの分割でのお支払いも受け付けております(裁判所に支払う予納金は一括でのお支払いとなります)。個人で事業をされている方の場合は費用が増額となります。
個人再生
着手金 | 成功報酬 | |
通常の場合 | 398,000円(税込み・実費込み)~ | 認可決定を受けるために特別な対応を要した場合は55,000円(税込み)~ |
住宅資金特別条項を利用する場合 | 453,000円(税込み・実費込み)~ |
着手金 | |
通常の場合 | 398,000円(税込み・実費込み)~ |
住宅資金特別条項を利用する場合 | 453,000円(税込み・実費込み)~ |
成功報酬 | |
認可決定を受けるために特別な対応を要した場合は55,000円(税込み)~ |
※弁護士費用は月額10,000円からの分割でのお支払いも受け付けております(再生積み立て金は別途必要となります)。個人で事業をされている方の場合は費用が増額となります。
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債務整理・時効援用のご相談
ご相談にあたっての注意事項
相談料は初回1回に限り無料とさせていただいております(通常は30分5,500円です)。
初回につきましては、相談料以外の費用もいただいておりません。
ご相談の際にお持ちいただきたいもの
- 現在の借金の状況がわかるメモ
(債権者の名前、保証人がいるかいないか、借金の残高、いつから借りているかなどが分かると助かります。) - 1の借金の状況については、クレジットカード、銀行、消費者金融、日本政策金融公庫や保証協会などの事業系金融機関だけでなく、奨学金、自動車ローン、その他電化製品や時計など物品購入のローン、個人からの借り入れ、税金や公共料金の滞納、家賃の未払いなどもご記載いただけると助かります。
- クレジットカードなど利用されていたカード(ETCカードも含みます)。
- 認め印で構いませんので印鑑
- もし既に訴訟を起こされている場合は、訴状や裁判所からの連絡文など
- ご相談時間は内容によっては2時間ほどかかる場合もございます。通常は1時間~1時間30分が多いです。
- ご相談だけでももちろん構いませんが、電話やメールでの相談には対応しておりません。
- ご契約の際の弁護士費用については分割払い(月額10,000円~)でのお支払いにも対応しております。
- 依頼者の方とのご連絡は、郵送、電話、メール、LINEの方法を利用しております。
ご依頼後のよくある流れについて
STEP
01
受任通知の発送、必要書類の収集と家計簿の作成
まず、弁護士から債権者に対して受任通知を送付し、電話や手紙による請求を停止します。
また、裁判所への申し立てに必要な書類(住民票などの公的書類、確定申告書や給与明細などの収入関係の書類、預貯金通帳・保険証券・車検証などの財産関係の書類)を集めていただくことになります。
さらに、裁判所への提出が必要な書類として、毎月の家計簿がございますので、家計簿の作成も行っていただくことになります。
個人再生の場合、将来的に返済することになる金額の毎月の積み立てが必要になりますので、積み立てを開始していただくことになります。
STEP
02
書類収集後の打合せ、裁判所への申し立て
書類がほとんどそろった段階で、1度打合せをさせていただくことになります(郵送でやり取りさせていただく場合もあります)。
通常は2~3ヶ月後にさせていただく場合が多いです。
その後、基本的には郵送や電話、メールでのやりとりなどで裁判所への提出が必要な書類を完成させます。ただ、書類が多数の場合など、必要に応じて打合せを何度かさせていただくこともございます。
新規のご相談の際とあわせて、事務所にお越しいただく回数は、通常は少ない方で2回、多い方で4回程度となっております
STEP
03
裁判手続
現在、岡山の裁判所では、債務者の方ご本人が裁判所へ行く必要があるのは自己破産で破産管財人が付く管財事件となった場合のみです。
それ以外の場合、原則としてご本人が裁判所へ行く必要はございません。そのため、裁判手続に進んで以降は基本的に弁護士の方で進めさせていただくことが可能です。
なお、やむを得ず裁判所へ行く必要が発生した場合、弁護士も同行・同席させていただきます。
STEP
04
終了
裁判所から終了の決定書(個人再生の場合は認可決定、破産の場合は免責許可決定など)が弁護士事務所に届けば、事件は一段落となります。
ご多忙であれば、終了後の打合せは省略させていただき、郵送とさせていただいている場合もございます。
個人再生の場合、手続終了後の債権者に対するお支払いなどの説明が必要となりますので、1度事務所までお越しいただく場合が多いです。
過去の事件の取扱い実績
債務整理・破産・再生
- 夫婦や親子のペアローン住宅についての申立て
- 転職や給料減額、事業収入の減少等による収入減少を原因とする申立て
- FX・バイナリーオプションなどの投機取引を原因とする申立て
- パチンコなどのギャンブルを原因とする申立て
- リボ払いなどの高金利の借入金の増大を原因とする申立て
- 金利変動制住宅ローンの金利の上昇と収入の減少を原因とする申立て
- 旅行や買い物などへの浪費を原因とする申立て
- 教育費や生活費の補填を原因とする申立て
- 法人破産
- 法人破産・個人破産の債権者申立て
- 法人破産・個人破産の破産管財人
個人再生手続について
住宅資金特別条項付個人再生手続について
住宅資金特別条項付個人再生とは
自己破産や個人再生など、裁判所を利用した借金の整理手続を利用する場合、原則として全ての債権が支払免除や減額の対象となるため、抵当権などによって担保されている債権がある場合、ほぼ例外なく担保が実行されてしまい、担保に入れられている建物を失うことになってしまいます。
とはいえ、そもそも借金の整理は債務者の方の生活を再建するために行う手続なのに、住む家がなくなってしまっては本末転倒で、生活の再建にも支障が生じてしまいます。
そこで、いわゆる住宅ローンと住宅ローンの担保に入っている建物や土地だけは特別扱いして、住宅ローンについてはそれまでどおりの支払いを続けられるようにし、住宅を残すことができる手続ができました。
それが、住宅資金特別条項付個人再生です。
住宅資金特別条項付個人再生は
簡単に言えば
- 住宅ローン以外の負債について、以下の(A)か(B)、どちらか高い方の金額を、原則として36回の分割払いで問題なく支払いきれる見通しが立つことを条件として、
- 住宅ローン以外の負債を、以下の(A)か(B)、どちらか高い方の金額まで減額し、かつ分割払いにすることを決定する裁判所の手続です。
- 再生手続を申し立てる方が所有している資産の総額
- 住宅ローン以外の負債を、負債の総額に応じて、以下の条件で減額した後の金額
0~100万円 | 減額無し |
100万円~500万円 | 100万円に減額 |
500万円~1500万円 | 1/5に減額(=8割カット) |
1500万円~3000万円 | 300万円に減額 |
3000万円~5000万円 | 1/10に減額(=9割カット) |
※住宅ローンを除く負債総額が5000万円を超える場合は個人再生手続は利用できません
つまり、住宅資金特別条項付個人再生が裁判所で認められた場合、最終的には、上記の(A)か(B)いずれか高い方の金額を36回で割った金額と住宅ローンの支払いを毎月続ければ、3年後には住宅ローン以外の負債を完済することができるわけです。
具体例
毎月の住宅ローンの支払いが10万円で、住宅ローン以外の負債が総額500万円、その毎月の支払いが8万円になっている方の場合(所有している資産の総額が108万円の場合)。
住宅ローン以外の負債が500万円の場合、上の(B)で計算すると100万円。(A)の金額は108万円ですから、この場合は高い方の108万円を36回で返済していくことになりますので、裁判所で個人再生が認められた場合、毎月あたり3万円の支払となり、この金額と住宅ローンを毎月支払っていけば良いことになります。
つまり、住宅ローン以外の負債の毎月の支払いが5万円も減ることになりますので、かなり返済は楽になるのではないかと考えられます。
資産とは
現金、預貯金、保険の解約返戻金、不動産(不動産が担保に入っている場合は、担保されている借金の残高を不動産の評価額から差し引いた額が資産として計算されます)、自動車、貸付金、債券や株式・会員権等の有価証券、骨董品や宝石貴金属・高価な家具や電化製品等の動産、退職金(おおよそ個人再生を申し立てた時点で退職したとしたら支払われる退職金について、退職日が近い=通常1~2年程度先に退職が見込まれる場合は1/4、遠い場合は1/8の金額が資産として計算されます)など。
住宅資金特別条項付個人再生のご利用が可能な住宅の条件
- 再生手続を申し立てる方が所有している建物であること
- 再生手続を申し立てる方自身が住むことに使用するための建物であること
- 店舗や事務所部分がある場合、店舗や事務所部分の床面積が全体の1/2未満であること
住宅資金特別条項付個人再生のご利用が可能な負債や担保などの条件
- 住宅の建設や購入・リフォームに必要となった借り入れ(=住宅資金貸付債権)であること
- 住宅が、住宅資金貸付債権以外の債権の担保となっていないこと
- 共同担保がある場合、共同担保になっている物件も住宅資金貸付債権以外の債権の担保となっていないこと
- 住宅ローンの弁済ができなくなり、保証会社が保証債務を履行してしまっている場合、再生手続開始の申立てが保証債務の履行の日から6ヶ月を経過する前になされていること
その他、個人再生手続を利用するための条件・注意事項
- 再生計画で決められた毎月の弁済を継続できる定期的な収入があること
- 個人事業主の方の場合、確定申告を行っていること
- 国民健康保険料や税金の滞納がある場合、行政機関と支払いについての話し合いが済んでいること
※ 住宅ローン以外の債権については減額の対象となるため担保が実行されることになります
(保証人が付いている場合は保証人に請求が行くことになります)
※ 個人再生手続を開始するとブラックリストに載ります
(新たにクレジットカードを作ったり、借り入れをしたりすることはできなくなります。)
※ 住宅ローン以外の債権については減額の対象となるため担保が実行されることになります
(保証人が付いている場合は保証人に請求が行くことになります)
※ 個人再生手続を開始するとブラックリストに載ります
(新たにクレジットカードを作ったり、借り入れをしたりすることはできなくなります。)
給与所得者個人再生と小規模個人再生の違い
- 給与所得者個人再生での毎月の弁済額は可処分所得で決まりますが、可処分所得は高めに出る傾向があり、小規模個人再生よりも毎月の弁済額が高額になりやすいです
- 小規模個人再生の場合、債権者の過半数が再生計画に賛成しており、かつ反対している債権者の債権額が総債権額の半額未満である必要がありますが、給与所得者個人再生では債権者の賛否は問いませんので、反対する債権者が過半数以上いたとしても再生計画が認可されます。
- 給与所得者個人再生を行った場合、再生認可決定から7年間は破産の免責不許可事由になってしまいますが、小規模個人再生の場合は免責不許可事由になりません。
(住宅資金特別条項付)個人再生の手続の流れについて
STEP
01
相談・支払い可能性の調査
現在の借金の総額や毎月のお支払いの状況、世帯の収入と支出の状況、税金や公共料金の滞納の状況、将来的に個人再生が裁判所が認められた場合に毎月支払うことになる金額を継続的に支払うことが可能な状況であるかどうかなどを総合的にお伺いし、住宅資金特別条項付個人再生の利用が可能かどうかを検討します。
STEP
02
債権者への受任通知の送付
事住宅資金特別条項付個人再生が利用できると判断した場合、全ての債権者へ受任通知を送付します。受任通知を送付した以降は、住宅ローンの支払いはそれまで通り継続する必要がありますが、それ以外の債権者への支払いは1度停止することになります。また、債権者からの連絡は弁護士宛に行われるようになり、依頼者の方へ直接督促が行われることもありません。
STEP
03
積み立てと申立ての準備
債権者への支払いが停止している間、裁判所で個人再生が認められるまでは、裁判所で個人再生が認められた場合に毎月支払うことになると予想される金額を、毎月当事務所宛にご入金いただき、積み立てを行っていただくことになります。
裁判所は、個人再生を認めるかどうかを判断する際に、この積み立てが問題なく行われているかどうかを最も重要な資料として考慮します。
また、裁判所への個人再生の申立てに必要な書類の準備も行っていただきます。
この際、毎月の家計の収支状況を家計収支表として作成していただくことになります。
STEP
04
裁判所への申立て
積み立てが問題なく継続され、申立てに必要な書類がそろった段階で、裁判所への申立てを行います。
通常は事件のご依頼をお受けしてから半年程度で申立てとなる場合が多いです。
STEP
05
裁判所での手続
裁判所に申し立てた後は、依頼者の方が裁判所に呼び出され、裁判官と面談をする機会が設けられる場合と(この際は弁護士も同席いたします)、特に面談などはせずに手続が進む場合があります。
その後、裁判所で手続の進行に問題がないと判断されれば、個人再生手続を開始するという決定が出されて、債権者からの債権届出や小規模個人再生の場合の債権者の賛否の確認、債務者側からの再生計画案の提出などの手続へ進んでいくことになります。
裁判所に個人再生の申立てが行われてから再生手続が認められるまでの期間は、通常は半年前後です。
STEP
06
認可決定・弁済開始
裁判所で個人再生が認められ認可決定が出された後は、各債権者に毎月の支払いを行う口座を確認します。
債権者への支払いについては、依頼者の方から直接債権者の口座宛に毎月振り込み送金の方法で支払っていただく方法と、弁護士が依頼者の方から弁済のための資金をお預かりして、弁護士から債権者に支払う方法の2通りがあります(弁護士が間に入って支払いを行う場合、別途送金代行手数料が必要となります)。
その後、裁判所が認めた再生計画に決められた期間の弁済を全て遅れることなく完了すれば、個人再生手続は無事に全て終了ということになります(これだけの弁済なら問題なく支払えるという約束で裁判所に申し立てをして認めてもらうわけですから、当然、支払いができないとか、遅れたりする場合は、再生手続が取り消しとなってしまう可能性がございます)。