inheritance
―遺産分割・相続放棄
家事事件
相続放棄・遺言・遺産分割について
当事務所では、遺言書の作成を取り扱っています。ご希望の相続を実現するためにはどのような遺言が適切かアドバイスいたします。自筆証書遺言はもちろん、公証人役場を利用した公正証書遺言の作成や、遺言執行者制度の利用も取り扱っております。
また、相続放棄、遺産分割や遺留分侵害額請求など相続に関する事件も取り扱っています。
相続でのトラブルを防ぎたい方やトラブルに巻き込まれてしまった方は1度ご相談ください。
特に相続放棄については注力しており、これまで100件以上の申立て実績があります。相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合や亡くなった方と疎遠で手続が困難な場合など、各種事例に対応しております。
主な業務内容
相続放棄、遺言書作成、遺言執行、遺産分割、遺留分侵害額請求、特別代理人選任、遺言書の検認など。
主な費用
相続放棄
55,000円(税込み)~
亡くなられた方の本籍地や生年月日・亡くなられた際にお住まいの住所が不明な場合や、相続開始の事実を知ってから3ヶ月を経過している場合は33,000~66,000円ほど増額となります。
遺言書作成
88,000円(税込み)~
遺産分割・遺留分侵害額請求など
着手金 | 成功報酬 | |
交渉 | 330,000円(税込み)~ | 遺産分割の場合は遺産総額の概ね2.2~3.3%(税込み)~ 遺留分侵害額請求の場合は和解額・判決認容額の11%(税込み)~ |
調停 | 440,000円(税込み)~ | |
訴訟 | 550,000円(税込み)~ |
着手金 | 着手金 |
交渉 | 330,000円(税込み)~ |
調停 | 440,000円(税込み)~ |
訴訟 | 550,000円(税込み)~ |
成功報酬 | |
遺産分割の場合は遺産総額の概ね2.2~3.3%(税込み)~ 遺留分侵害額請求の場合は和解額・判決認容額の11%(税込み)~ |
※調停の場合、調停出席日当が調停1期日あたり33,000円必要となります
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合、通常は差額をいただくことになります
※調停の場合、調停出席日当が調停1期日あたり33,000円必要となります
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合、通常は差額をいただくことになります
過去の事件の取扱い実績
親族・相続・成年後見
- 各種類型の相続放棄
- 遺産分割等請求事件
- 遺言無効確認請求事件
- 遺留分減殺請求事件
- 遺言書作成
- 遺言執行
- 成年後見の申立て・成年後見業務
- 成年後見開始決定の取消し申立て
- 特別代理人選任申立事件
- 相続放棄手続の代理申立て
など