相続放棄をしても不動産の管理責任は残るという誤解
ここ数年、親族が亡くなって相続することになったが、遺産の中に使い道がない・売れない・管理コストや固定資産税ばかりかかって困る負動産がある、といういわゆる負動産の相続放棄についてのご相談が増えています。その中でご相談者から、インターネットで検索していたら「不動産を相続放棄しても管理責任はなくならないので、相続放棄をしていても遺産の中にあった不動産はちゃんと管理し続けないといけない。」という説明が書かれていたが本当か、と聞かれることもあります。
しかし、これは大きな誤解です。原則として相続放棄をすれば遺産である不動産の管理義務もなくなります。民法940条は次の通り定めています「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」。つまり、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」ですから、相続放棄の時に相続財産を占有していなければ管理義務は負いません。
つまり、相続放棄の時にその負動産に住んでいたり事務所などとして使用していたり耕作していたりするなど現実的な支配をしていない限りは、管理責任は負わない=相続放棄すれば後は知らんぷりで構わない、ということです。ただし、民法940条がこのように改正・施行されたのは2023年4月1日以降ですので、この規定が適用されるのは2023年4月1日以降に開始した相続となります。
では、それ以前に開始された相続については管理責任はどうなるでしょうか。それ以前は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という文言がありませんでしたので、管理責任を負うようにも思われます。しかし、この管理責任はあくまで他の相続人に対して負うものであるなど様々な解釈があり、必ずしも一義的に管理責任を負うとはされていないのが実態です。当事務所ではこれまで法改正前の事案でも負動産の相続放棄を何件も行っておりますが、今のところ責任を追及されたことは皆無です。
以上のとおり、法改正後の場合はまず管理責任は負いませんし(実際、負動産上の植栽や雑草、建物などで困っているという苦情が相続放棄後に自治体や警察、近隣住人などから来たことはありますが、相続放棄した、といえばそれ以上は何も言われておりません。)、改正前でもほぼほぼ負わないと考えていただいても良いかと思います。負うのは相続放棄時に相続財産を現に占有している場合です。
なぜ最初のような相続放棄をしても管理責任を負う、という誤解が一部において流布しているのかは分かりませんが、いずれにしても負動産の管理責任を負いたくない場合は相続放棄をするのがベスト、ということになります。ただ、相続放棄をすると他の相続財産も相続できなくなってしまいますので、これを防ぎたいのであれば、生前から計画的に負動産以外の相続財産を相続人に生前贈与するなどして負動産以外の財産を処理しておく必要があります。相続放棄は相続財産の存在と相続開始の事実を知ってから3ヶ月が経過するとできない、というのが法律ですが、この期間を過ぎていても相続放棄が認められる場合は意外にあります。岡山で相続放棄のご相談の際は、ぜひ弁護士にご相談ください。