所有者不明土地問題などに対応するための民法・不動産登記法の改正と、新法の成立。

令和3年4月21日、所有者不明土地問題などに対応するための民法・不動産登記法の改正や新法が参院本会議で可決・成立しました。

特に影響が大きいと考えられるのは今のところ下記の事項と思います。

1.隣地から伸びてくる枝の切除

 これまでは隣地の所有者に枝の切除を請求できるだけでしたが、改正法施工後は、竹木所有者に催告したにもかかわらず、相当期間内に切除されないor竹木所有者を知ることができず、またはその所在が知れないときor急迫の事情があるときは自ら枝を切除することが出来るようになります。

2.共有物の変更について

 形状・効用に著しい変更を伴わない、いわゆる軽微変更は管理行為とされ、また、共有物の利用方法の変更も管理行為であることが明確となり、いずれも持分価格の過半数で決することができることになります。

3. 相続放棄時の管理義務について

 相続放棄者のうち、相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有していた者のみに自己の財産におけるのと同一の注意をもった管理義務が課されることになります。これまでは相続放棄者全員に自動的に管理義務が課されていました。

4. 遺産分割に関する改正

 相続開始時から10年を経過した後の遺産分割の場合、寄与分・特別受益の規定が適用されない、つまり寄与分があっても請求できず、他の相続人に特別受益があっても具体的相続分の減額を主張できなくなります。

5.相続登記の義務化

 相続や遺贈で不動産の所有権を取得した相続人や受遺者は、①自己のための相続の開始を知り、かつ当該不動産の所有権取得を知った日から、②3年以内に、③所有権移転登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請義務の履行を怠ったときは10万円以下の科料に処されることになります。
 ただし、 相続人申告登記という登記が新たに創設され、相続人は、登記名義人の法定相続人である旨を法務局に申し出ることでも、相続登記の申請義務を果たしたことになります。

6.所有権登記名義人の住所等の変更登記義務

 所有権登記名義人は氏名や住所に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。正当な理由無く怠ったときは5万円以下の科料に処せられます。

7.土地所有権の国庫帰属制度

 概ね以下の要件が揃った場合に土地の国庫帰属を請求できる制度の創設が予定されています。
  ①境界が不明でなく、所有権に争いがない
  ②担保権・用益物権が設定されていない
  ③通路など他人による使用が予定されている土地でない
  ④土地上に建物がない
  ⑤管理・処分を阻害するような工作物・樹木等または地下埋設物がない
  ⑥土壌汚染がない
  ⑦管理・処分に過分の費用・労力を要するような崖地でない
  ⑧その他管理・処分に過分の費用・労力を要する土地として政令で定めるものに当たらないこと
  ⑨土地の管理に要する10年分の費用を考慮して算定される負担金を納付すること(法務省資料で参考的に上げられている金額は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円)

○まとめ

 相続登記の義務化・所有権登記名義人の住所等の変更登記の義務化は大きいですが、相続人申告登記制度もできるので、そう大変なことにはならないように思います。
 いらない土地を手放したい問題については、土地所有権の国庫帰属制度はあまり役に立たないでしょう。いらない土地というのは境界を明確にする意味もない価値しかないため、境界不分明な場合が多いでしょうから。むしろ、相続放棄制度において、相続放棄時に占有していなければ管理義務が課されないことの明確化の意義の方が大きいですね。これで、相続放棄時にその不動産を占有してさえいなければ、相続放棄で不動産を合法的に捨てることができるわけです。相続放棄なので他の財産も相続できなくなってしまいますが、それは生前に何とかしておけば対策は可能でしょうし。
 また、不動産をしっかり管理したい、という人のためにも今回の改正はかなり使える制度になっています。他にも管理制度という裁判所が関与する制度も新たに創設されることになり、これもなかなか大きな改正と言えますが、まだ詳細が未定であるため、解説は別項に譲りたいと思います。

 いずれにしても、これまでは相続放棄をしても管理義務が残るため、不要土地の相続をしたくない場合にどきどきしながら相続放棄をしなければならなかったのが、相続放棄時に占有していなければ相続放棄によって堂々と知りませんと言えるようになった、というのは大きいのではないかと思います。
 国庫帰属が厳しいためその意味ではどうかというところもありますが、今回の各種改正・新法は上手に使えば比較的使い勝手の良いものになる可能性を秘めているといえるため、しっかり活用していきたいところです。

 なお、今回の改正で寄与分・特別受益の主張が相続開始後10年に制限されることになりましたので、長期間相続紛争を抱える予定がある方はこの点にも要注意でしょう。